レンタル約款
レンタル約款
第 1 条(総則)
本約款は、BOX 合同会社(以下「当社」といいます。)と申込者(以下「お客様」といいま
す。)の契約関係について定めます。
当社はお客様に対し、本約款に基づきレンタル契約(動産賃貸借契約)およびそれに関
連するサービス(以下「レンタル」といいます。)を提供します。
当社は、お客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。本約
款の変更は、当社のホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。
第 2 条(契約成立)
お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社が定める手続きに従ってレンタルの申
し込みを行います。
個々の商品ごとのレンタル契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様からの申
込み(口頭、文書、メール等)に対して、当社が承諾した時点で成立します。
個別契約が成立した場合、当社はお客様に電子メールで契約内容を通知し、お客様は所
定の方法で応答するものとします。
第 3 条(個別契約・購入移行)
レンタル商品は、レンタル契約の終了後に購入へ移行することができます。
購入価格は、通常購入価格から既に支払ったレンタル料金および契約金を差し引いた金
額とします。
【計算式】本体価格 - 既払分(契約金を含む) = 購入価格
第 4 条(代理)
レンタル契約に関する申込、受領、返却は、お客様の責任者、従業員、代理人、委託し
た運送業者等によっても行うことができます。
ただし、弊社指定の運送業者以外を利用した場合の返送費用はお客様負担となります。
第 5 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、契約時に設定され、途中解約の場合でも月単位での支払いが発生
します
2. レンタル契約は、以下のいずれかに分類されます。
通常レンタル(単月契約):解約は月単位で可能。
定期レンタル(3 ヶ月・6 ヶ月・12 ヶ月・24 ヶ月):契約期間が定められており、
以下の条件に従います。
3. 定期レンタルの最低契約期間と解約条件
定期レンタル(3 ヶ月):契約開始後 3 ヶ月未満で解約した場合、残存期間分の料
金を一括で支払うものとします。定期レンタル(6 ヶ月):契約開始後 6 ヶ月未満で解約した場合、残存期間分の料
金を一括で支払うものとします。
定期レンタル(12 ヶ月):契約期間中の解約はできません。解約する場合、12 ヶ
月分の料金を一括で支払うものとします。
定期レンタル(24 ヶ月):契約期間中の解約はできません。解約する場合、24 ヶ
月分の料金を一括で支払うものとします。
第 6 条(レンタル料、決済方法)
レンタル料は個別契約に基づき、毎月 20 日(クレジットカード決済)または 13 日(口
座振替)に決済されます。
お支払い方法は、クレジットカード決済または口座振替とします。
第 7 条(商品の引渡し、検収)
商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日に当社の指定の運送業者により配送し、
お客様には、商品到着後 3 日以内に商品の規格、仕様、破損等の不具合が無いかを確認
してメールにて当社へ報告頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当社
までご連絡下さい。この場合、当社一定の期間を頂戴し修理するか代替品の納入をさせ
て頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、商品は問題ないし、正常な性能を備
えた状態で引き渡されたものとします。不具合の修理期間などはレンタル期間に含まれ
ません。
第 8 条(免責)
当社は、天災地変、運送事故等の不可抗力による商品の遅延・損害について責任を負い
ません。
お客様の使用・保管による損害は、お客様の責任で処理するものとします。
当社が負う損害賠償は、直接損害に限り、個別契約におけるレンタル料相当額を上限と
します。
第 9 条(商品の返却)
1. レンタル期間が終了した場合、またはお客様が商品を返却する場合は、当社が定め
る期間内に返却し、貸出時と同じ状態で返却するものとする。
2. 返却に際しては、お客様が携帯等で撮影した画像をメールにて送信し、返送品が当
社に到着した後に確認を行い、返却手続きが完了となる。
3. お客様が本手続きを行わず、メールでの報告をせずに返送した場合、返送時におい
て製品には一切の傷や不具合がなかったものとみなし、当社は返却後の損傷等につ
いて一切の責任を負わないものとする。
4. 返却品に破損・傷などが確認された場合、お客様がその損傷を発生させたものとみ
なし、修理費・交換費を請求するものとする。5. 返送時の梱包材は、商品到着時のものを使用することとし、万が一
、梱包材を紛失
し、使用できない場合は、当社の規定する梱包材を購入し、その送料もお客様が負
担するものとする。
6. 当社が指定した梱包材以外での返送は認めない。万が一、お客様が当社の指定する
梱包材以外の梱包で返送した場合、返却品に傷や破損があった際には、その損害の
全額を請求するものとする。
7. 返送の際に使用する梱包テープは、お客様が用意し、適切に封をして返送するもの
とする。
8. お客様が 1 週間以内に返送を行わず、事前の相談もなく期限を超過した場合、通常
レンタル料金の 1 ヶ月分に相当する金額を違約金として請求する。
9. やむを得ない事情がある場合、事前に当社へ相談し、最大 2 週間まで返送期限を延
長することができる。
2 週間を超えても返送をしない場合、通常レンタル料金の 1 ヶ月分に相当する金額
を違約金として追加で請求する。ただし、この違約金を支払ったとしても、追加で
1 ヶ月間レンタルを継続できるものではない。
第 10 条(遵守事項)
お客様は、レンタル商品を本来の用途に従い正常な使用状態を維持するものとします。
1. お客様は、レンタル商品を本来の用途に従い正常な使用状態を維持するも
のとします。
2. 取扱説明書を必ず確認し、正しく使用すること。
3. 商品を無断で第三者に譲渡、転貸、担保提供しないこと。
4. レンタル商品は貸与されたものであり、お客様は故意または過失により傷
つけたり、破損させたりしないものとします。
5. レンタル商品の使用場所が契約時に指定した住所と異なる場合、または使
用場所を変更する場合、事前に当社へ報告し、承諾を得るものとします。
6. お客様の住所が変更となる場合も、変更後の住所を速やかに当社へ報告す
るものとします。
7. レンタル商品を契約者本人以外が使用する場合は、その使用者の氏名・住
所を当社へ事前に報告するものとします。
8. お客様が住所変更、使用場所の変更、または使用者の情報を当社へ報告し
なかったことにより生じた不利益について、当社は一切の責任を負いませ
ん。第 11 条(契約上の義務)
(1) レンタル期間中の維持管理にかかる電気代等の費用。
(2) 天災地変その他の不可抗力による商品の滅失(盗難・紛失を含む)、破損につ
いての修復・回復等の費用。
(3) お客様は、当社の最新約款を確認する責任を負い、少なくとも 2 週間に 1 回は
当社のホームページ上の約款を確認するものとします。
(4) お客様が最新の約款を確認しなかったことにより生じた不利益について、当社
は一切の責任を負いません。
(2) 第 12 条(通知義務)
お客様は、住所、連絡先、名義等に変更があった場合、速やかに当社へ書面または電子
メールで通知するものとします。
変更通知がなされないことで生じた不利益について、当社は一切の責任を負いません。
第 13 条(謝絶)
当社は、以下の事由が判明した場合、レンタル契約を拒否または解除することができま
す。
(1) お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、
暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」とい
う。)の構成員または関係者であると判明したとき
(2) お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、
暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴
力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは
風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の
業務を妨害したとき
第 14 条(契約解除および責任)
お客様が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社に対する債務について、当社から
の何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、本体販売価格の全額を即時に弁
済、または、商品を1週間以内に返送しなければなりません。
1. レンタル料、修理費その他当社に対する債務を 2 ヶ月分以上滞納したとき。
ただし、支払い遅延が過去に 3 回以上ある場合は、この限りでない。
2. 本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき。
3. 支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき。
4. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の
公権力の処分を受けた場合。
または、破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があった場合。
あるいは、清算に入る等、事実上営業を停止したとき。
5. 解散、死亡もしくは制限能力者となった場合、または住所・居所が不明となった
とき。6. 当社がお客様の支払い状況、その他取引における信用状態が悪化したと判断した
とき。
これには、以下の事由が含まれるものとする。
(1) 過去に 3 回以上の支払い遅延がある場合。
(2) 契約不履行(商品の返却義務違反、支払い義務違反、虚偽申告など)が発生
した場合。
(3) 他の取引において、契約違反・トラブルが繰り返されていると当社が合理的
に判断できる場合。
7. レンタル利用において、お客様等が不正な行為(違法行為または公序良俗に反す
る行為など)を行ったとき。
8. 当社との個別交渉に関する情報(特別な割引、条件交渉、特例措置等)を第三者
に開示または漏洩したとき。
これには、以下の行為が含まれるものとする。
(1) 当社からのメールのスクリーンショットを SNS 等に投稿すること。
(2) 当社との個別交渉の電話音声を録音し、無断で公開または第三者へ提供する
こと。
(3) その他、当社が機密と判断する個別のやり取りを公開すること。
本条項に違反した場合、当社は契約を即時解除し、レンタル商品の返却を求め
る。
また、本約款の更新時点で、すでに当社との個別交渉の内容(スクリーンショッ
トを含む)を公開している場合でも、当社がその影響が継続していると判断した
ときは、本条項の違反とみなし、同様に契約解除の対象とする。
この場合、お客様の責による契約解除とみなし、既払い分の返金は一切行わない
9. お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対し
て、以下の行為を行ったとき。
(1) 暴言・威圧的な言動を用いたとき(例:「潰れろ」「バカ」「死ね」「訴え
るぞ」「舐めてるのか」「ふざけてるのか」などの発言)。
(2) 暴力的要求行為や、合理的範囲を超える負担を要求したとき(例:「土下座
しろ」「無償対応しろ」などの要求)。
(3) 当社の信用を毀損する虚偽の情報を拡散したとき(例:「詐欺会社だ」「倒
産するらしい」などの虚偽レビュー投稿)。
(4) 納期に関して事実と異なる情報を拡散し、当社の業務や信用を損なう行為を
行ったとき(例:「納期を守らない」「詐欺会社だから注文しない方がいい」な
どの根拠のない拡散)。
(5) 当社の企業実態について、虚偽または誤解を招く情報を拡散し、信用を毀損
する行為を行ったとき(例:「この会社は怪しい」「所在地が不明」「個人事業
者に見える」など、事実に基づかない情報の拡散)。
(6) その他、当社がカスタマーハラスメントに該当すると判断する行為を行った
とき。この場合、当社は契約を即時解除し、レンタル商品の返却を求める。
また、お客様の責による契約解除とみなし、既払い分の返金は一切行わない。
第 15 条(契約解除)
1. お客様が、前条に基づき契約解除の対象となった場合は、レンタル期間中であって
も、当社は、何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとします。
2. 万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当社からのメール、電話、郵便送達
等通信手段で連絡困難な場合は、当社が商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は
承諾し、当社にこれを委任するものとします。
第 16 条(緊急連絡先・勤務先・銀行口座情報の届出)
1. 当社は、個々の取引に際して、緊急を要する事項、または契約者本人と連絡が取れ
ない場合に備え、緊急連絡先情報の提供をお客様に求めるものとします。なお、緊
急連絡先に対して契約上の責任を問うことはありません。
2. お客様は、契約申込時に、当社に対し、勤務先情報(会社名・連絡先)および銀行
口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)を提供するものとします。
3. 勤務先情報および銀行口座情報に変更があった場合、変更日から 1 週間以内に書面
または電子メールにて当社へ届け出る義務を負うものとします。
4. 前各項に定める情報を提供いただけない場合や、変更届を怠った場合、当社は契
約の締結または継続を拒否し、契約を解除できるものとします。
第 17 条(紛争の解決)
本契約に関する紛争は、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。
【個人情報の利用目的及び同意】
1. 当社は、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
(1) 販売、レンタル、修理サービスの提供。
(2) 本人確認および審査の実施。
(3) お客様からの問い合わせ、資料請求等への対応。
(4) 市場調査・顧客動向分析のためのデータ作成。
2. 前項各号に定めていない目的でお客様の個人情報を取得する場合には、あらかじめ
その利用目的を明示して行います。
3. 当社は、個別にご了解を得た場合を除き、上記利用目的の範囲を超えてお客様の個
人情報を利用いたしません。
4. お客様は、個別契約の申込みに際してお客様の個人情報が本人確認及び審査に利用
されることに同意するものとします。